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日本共産党加須市議会議員

12桁の番号「記載なくても受理」

 

 11月・12月議会が開催中です。


 今議会で審議している議案は22議案。この中には、来年1月から「マイナンバー制度」を導入するための条例改正が4件含まれています。
 
 わが共産党議員団は、30日の本会議で議員団を代表して、小坂徳蔵議員団長が質疑及び討論を行いました。


 【4つの条例改正の内容は以下の通り】
 
①国の法定事務に係わって、加須市が独自に行なっている「上乗せ」と「横出し」の事務に関する28項目について、市民に付番した12桁の個人番号で紐づけることを定める条例
②市役所に提出する書類(市税、国民健康保険税、介護保険料の減免などの申請書)に、マイナンバー(12桁の個人番号)の記載を義務づけるもの。 
  

 【小坂議員団長の質疑を紹介します】

 マイナンバー制度は、12桁の個人番号の記載を義務付けています。しかし、加須市など地方自治体は、12桁番号を使って、行政事務を行なう、「個人番号利用事務実施者」として、本人からの提供以外に、付番機関である地方公共団体情報システム機構から番号の提供を受けることができる仕組みになっています。

 このことは、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(マイナンバー法)の第14条第2項で、「個人番号利用事務実施者は、個人番号利用事務を処理するために必要があるときは」、「機構に対し機構保存本人確認情報の提供を求めることができる」と定めています。

 つまり、市民が申請書に12桁の番号を記載しなくても、市は個人番号利用事務実施者として、付番機関である地方公共団体情報システム機構から、番号の提供を受けることができるようになっています。

 従って私は、市に提出する申請書類等に、市民が12桁番号を記載しなくても、窓口で対応する職員が、その書類を受理するよう求めるものです。この措置は制度上、何ら問題がないものです。

 市長は本案を提出するにあたって、「市民サービスの向上を図る」ことを、その理由にあげています。ところが、市民が提出する書類に、その都度、本人に対して12桁番号の記載を義務付けるのであれば、市民にとっては、これほど煩雑、煩わしいことはないでしょう。

 もしも、一律に義務付ければ、市民が市役所に来るとき、毎回、12桁の個人番号を記載した「通知カード」、もしくは「個人番号カード」を、持って来ざるを得なくなるでしょう。

 そうなれば、カードを紛失するリスクが高まり、置き忘れ、という事態も発生するでしょう。これでは、その都度、12桁の個人番号漏えいにつながるでしょう。

 さらに、12桁番号を使った名寄せによって、あらゆる個人情報を紐づけて収集することが可能になるでしょう。つまり、市役所が12桁番号を漏えいさせる、リスクを高める張本人になる、ということです。

 市民の個人情報を保護するため、加須市役所は12桁の個人番号の記載がなくても、書類を受理する―こうした対応をつよく求めるものです。
 
 私の質疑に、小暮弘・総合政策部長は、「法第14条第2項は、(12桁番号の記載がなくても)職員が代行して(12桁番号の記載を)行なうことができると定めています」と答弁。「これらのことを徹底してまいります」と答えました。

 そこで私は、「市民の利便性を確保するため、12桁番号の記載がなくても、窓口で提出書類を受理する―こうした対応は、『市役所を便利な役所にする』と、常々標榜している大橋市長には、当然のことではないか」と質疑しました。

 大橋市長は、「執行にあたっては、申請の現場で市民に不利益がないよう図ってまいります。安全なセキュリテイを図ってまいります」と答弁。

 申請書類に12桁番号の記載がなくても、窓口で申請書類を受理することを表明しました。

2015.12.02 23:47:47

テーマ:議会報告/ コメント(0)/

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