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これは「加須市議会基本条例」に基づいて開催されたもので、今年は3回予定(11月、来年1月、3月)。3委員会が担当し、今回は総務委員会の番。私も委員の一人です。はじめに、委員長が9月市議会について報告。続いて意見交換では参加者から、◆小中学校の統廃合問題、◆政府に核兵器禁止条約参加の意見書を、◆危険個所にカーブミラーを、◆自転車の罰則の問題、◆災害時避難場所の体育館エアコン設置、◆トイレの様式化、◆空き家の管理、◆人間ドックの補助、◆地域の要望、◆議員のSNSの問題、◆議会報告会は円卓形式で、など実に多くのご意見・ご要望が出されました。私は、参加者の声に一つ一つ丁寧に回答しました。市議会基本条例では「議会運営の原則」及び「議員活動の原則」を定めています。議会及び議員は、市民の信託にこたえるため一層力を尽くすことを述べました。11月21日から11・12月市議会が始まります。早速、参加者から出された声を市政に反映するため力を尽くします。
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はじめに団長の私が、決算市議会の議案及び審査について、市民の立場で取り組んだ様子を報告。続いて、各議員が一般質問について報告しました。なお、及川議員は体調不良のため欠席しました。議員の報告の後、参加者から質問・要望が出されました。◆学校統廃合の問題、◆学童の定員、◆同和事業の廃止、◆エンディングプランの拡充、◆幼稚園の駐車場の問題、◆猛暑の下校対策、◆野中開発の問題、◆貧困と格差、◆低所得世帯へのエアコン設置圃場、◆補聴器補助、◆自治会要望など。参加者と意見交流でき、実に有意義な議会報告・市政懇談会でした。来る11・12月市議会(21日開会)、新年度予算要望に生かします。
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埼玉東部消防組合内で昨年、パワハラ及びセクハラの問題が発生。再発防止を求め、消防議会で29日質疑しました。2022年4月から職場におけるハラスメント対策がすべての事業所に義務化され、事業主は次の対策を必ず講じなければなりません。①事業主の方針の明確化・周知・啓発(行為者には厳正に対処する方針などの明確化・周知・啓発)②相談・苦情に適切に対応するための体制整備③パワハラの迅速かつ適切な対応④プライバシー保護、相談したこと等を理由に解雇、不利益扱いしない一方、都道府県労働局の調査では、被害者があきらめたり、希望する解決が図られずに泣き寝入りせざるをえない実態が多くあります。特に、消防は組織の体質が上意下達で、男性職員が多く、女性がなかなか声を上げることができない環境になっています。女性をはじめ被害者が安心して声を上げることができる相談体制の強化が強く求められています。当組合の相談窓口は総務課と各分署となっています。これでは不十分です。もし、仮に相談窓口である総務課職員がハラスメント行為を行っていたとしたら、女性職員は被害を受けたことをあからさまに言えるでしょうか。いろいろなケースを考え、女性や被害者が安心して声をあげられるようにするためには相談体制の強化が必要です。具体的には、独立した組織である公平委員会も対応できるようにすることです。「職員からの苦情相談に関する規則」第2条「職員は公平委員会に対し、文書又は口頭により苦情相談を行うことができる」、第3条「公平委員会は、苦情相談を行った職員、所属の長その他の関係者に対し、必要に応じて事情聴取、調査を行い、必要な措置を行うものとする」と定めています。女性や被害者が安心して相談できるよう、外部の独立した公平委員会を活用し、相談体制を強化することを提案しました。総務課長は「外部相談窓口の設置を検討する」と答弁しました。こうした取組、配慮が女性職員の働きやすい職場につながります。
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埼玉東部消防組合議会で29日、2024年度決算で救急搬送状況について質疑しました。最多照会件数は28回、最長現場滞在時間は4時間49分にも及びました。
照会件数4回以上滞在時間30分以上の搬送困難事案は1,094件です。
受入不能の理由は処置困難、専門外、医師不足、手術中、ベッド満床などです。
・出動件数:26,400件
・搬送人員:23,693人
・照会回数:
1回17,767件
2回3,426件
3回1,221件
4件1,129件
※最多照会回数:28回
(理由…処置困難、専門外、ベッド満床、手術中等)
・最長現場滞在時間:4時間49分
・搬送困事案件数:1,094件(照会回数4回以上滞在時間30分以上)
・不搬送件数:2,888件
・コロナ搬送件数:479件
・熱中症の搬送件数:402件
医療機関や医師などの医療スタッフの不足で、救急隊が急いで駆けつけても搬送できない救急現場の厳しい状況がわかります。救急隊は救える命は必ず救うという強い使命で取り組んいます。
対策について、救急課長は「搬送困難事案は第6号基準に基づき、新久喜総合病院、春日部庄和中央病院、独協埼玉医療センターに搬送する」と答弁しました。【受入医療機関確保基準】
傷病者の受入に関する消防機関と医療機関との間の合意を形成するための基準その他傷病者の受入れを行う医療機関の確保に資する事項を定めるもの(消防法第35条の5第2項第6号)