埼玉東部消防組合内で昨年、パワハラ及びセクハラの問題が発生。再発防止を求め、消防議会で29日質疑しました。
2022年4月から職場におけるハラスメント対策がすべての事業所に義務化され、事業主は次の対策を必ず講じなければなりません。
①事業主の方針の明確化・周知・啓発(行為者には厳正に対処する方針などの明確化・周知・啓発)
②相談・苦情に適切に対応するための体制整備
③パワハラの迅速かつ適切な対応
④プライバシー保護、相談したこと等を理由に解雇、不利益扱いしない
一方、都道府県労働局の調査では、被害者があきらめたり、希望する解決が図られずに泣き寝入りせざるをえない実態が多くあります。
特に、消防は組織の体質が上意下達で、男性職員が多く、女性がなかなか声を上げることができない環境になっています。女性をはじめ被害者が安心して声を上げることができる相談体制の強化が強く求められています。
当組合の相談窓口は総務課と各分署となっています。これでは不十分です。もし、仮に相談窓口である総務課職員がハラスメント行為を行っていたとしたら、女性職員は被害を受けたことをあからさまに言えるでしょうか。いろいろなケースを考え、女性や被害者が安心して声をあげられるようにするためには相談体制の強化が必要です。
具体的には、独立した組織である公平委員会も対応できるようにすることです。「職員からの苦情相談に関する規則」第2条「職員は公平委員会に対し、文書又は口頭により苦情相談を行うことができる」、第3条「公平委員会は、苦情相談を行った職員、所属の長その他の関係者に対し、必要に応じて事情聴取、調査を行い、必要な措置を行うものとする」と定めています。女性や被害者が安心して相談できるよう、外部の独立した公平委員会を活用し、相談体制を強化することを提案しました。
総務課長は「外部相談窓口の設置を検討する」と答弁しました。こうした取組、配慮が女性職員の働きやすい職場につながります。

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