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私は、上程された10議案のうち、第49号議案及び第51号議案の2議案について、日本共産党議員団を代表し、討論を行います。
■まず、第49号議案加須市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例について意見を述べます。
本案は、マイナンバー法の改正に伴い、当該法律を引用している市の条例を改正する内容となっています。
では、昨年6月可決・成立したマイナンバー法の改正は、いったいどういう内容か、本案の審議に直結する、最も気になるところです。
これについては、総合政策部長からマイナンバー法改正の6点について説明がありました。
まず、第1は、マイナンバーの利用範囲を拡大したことです。マイナンバー制度の利用は社会保障、税、災害対策の3分野に限定していましたが、3分野に限定せず、すべての行政事務でマイナンバーが利用ができるようにしました。
第2は、マイナンバーの利用及び情報連携の対象を規定から外し、法律の改正なしに主務省令で規定することで情報連携を可能にしたことです。
具体的には、法の別表2で定めた「情報連携」を削除しました。同様に、市条例にある「別表2」を削除する、これが本案の条例改正となっています。
第3の法改正は、マイナンバーカードと健康保険証の一体化です。保険証を廃止して、マイナンバーカードに置き換えるものです。マイナ保険証については相次ぐトラブルが発生し、個人情報漏洩の不安から、国民の利用率はわずか6%台です。6割以上の国民が反対しているにも関わらず、政府は保険証を廃止し、マイナ保険証を強行しようとしています
第4は、マイナンバーカードの普及・利用促進です。そもそもカード取得は任意でありながら、マイナポイントで誘導し、普及・促進に必死です。
第5は、戸籍等の記載事項への「氏名の振り仮名」の追加です。デジタル化推進のため、戸籍に記載されている人の「氏名の振り仮名」を、1年を経過したのちには、本籍地の市町村長が「管轄法務局長等」の許可を得て、「一般的な読み方」で記載するものです。命名権、人格権への侵害にあたります。
第6は、公金受取口座登録の特例で、年金受取口座を手始めに、本人から不同意の表明がなければ、自動的にマイナンバーと紐づけてしまうものです。
このように、マイナンバー法の改正は、国民にとって不利益なことは明々白々です。
もっとも重大なことは、個人情報保護対策が後回しで、個人情報の漏えいが後を絶ちません。
政府の個人情報保護委員会は今月11日、2023年度に企業や行政機関から報告を受けた個人情報漏えい事案が前年度比70%増の1万3279件に上り、過去最多となったと発表しました。
市内では、市ががん検診や教職員の健診、子どもの健診を委託した事業団のシステムが不正アクセス攻撃を受け、個人情報漏えいの危険が発生しています。
今回の法改正によって、マイナンバーの利用範囲が拡大し、情報連携が可能になれば、市民の個人情報の漏えいのリスクはさらに高まることは明らかです。
よって、わが議員団は、本案に反対するものです。